創業融資を申込むときの自己資金の表示について

今回は、前回に引き続き創業融資の審査のなかでとくに重要のポイントとなる自己資金の表示についてお伝えします。


自己資金の金額の表示方法

創業融資の要件となる自己資金の金額の表示は、通帳での提示となります。

よくある質問としては、積立式の保険や投資信託の残高等がありますが、

これらは自己資金とはなりません。

自己資金はあくまでも、今回の新たな事業のために自由に使えるお金です。

これらの、保険や投資を自由に使うには、解約する必要があります。

お金を計画的に貯められていたというプラス材料にはなりますが、

あくまでも解約し通帳に入金いただかないと、自己資金とはなりません。


ご家族名義の通帳について

原則的に自己資金を表示する通帳は、ご本人名義である必要があります。

ですが、給与を奥様に渡し、生活費や貯蓄の管理を奥様に任せ、奥様名義で管理されているケースや

お子さまの将来に備えてお子さま名義で貯金されているケースも多く見られます。

これらの家族名義の預貯金は、実質的にはご本人の収入で貯められた貯金となります。

ですので、日本政策金融公庫の創業融資では、同居されている方の名義の通帳ですと自己資金となるケースが多いです。

しかし、銀行や保証協会付きの融資では、あくまでご本人の名義である必要があります。


まとめ

自己資金を表示するための通帳は、約半年前まで遡って内容を確認されることとなります。

金融機関に応じて名義等も注意すべきポイントも異なってきます。

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