日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について

今回は、実質無利息となる、現時点で令和3年12月31日まで延長の決まっている、

日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」についてお伝えします。


日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」とは

個人・法人を問わず、新型コロナウィルス感染症の影響で直近1ヶ月(若しくは直近6ヶ月の平均)の売上高が

前年若しくは前々年同期間の売上と比較して、 5%以上減少している方が対象となります。

また、実質無利息については、従業員数に応じて減少幅が5~20%以上であれば3年間実質無利息となります。

比較対象となる月が直近となっております。

具体的には、令和3年9月中に申し込んだとすると、

令和3年8月の売上高と、

令和2年8月若しくは令和元年8月の売上と比較することなります。


開業して1年を経っていない場合の特例

では、今年若しくは昨年に開業したため、前年同月がないケースはどうでしょうか。

この場合は、比較する売上が直近月3ヶ月、若しくは昨年12月、昨年10月~12月の平均となります。

具体的には、令和3年9月中に申し込んだとすると、

令和3年8月の売上高と、

令和3年6~8月の平均売上高若しくは令和2年12月、令和2年10月~12月の平均売上を比較します。

開業が本年の場合は、選択肢が令和3年6~8月のみとなりますので、

6月から売上が徐々に減少していることとなります。


京都で日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」を申込む場合は、申込月を慎重に

日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」については当初、令和3年3月まででしたが、

一旦令和3年6月まで延長となり、再度令和3年12月まで延長となりました。

新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少している方が対象の特別貸付となっております。

毎月の売上高をタイムリーに把握することで、対象となられるか確認が必要です。

弊事務所では、京都で日本政策金融公庫の融資を希望される方のサポートを多数せていただいております。

京都で日本政策金融公庫の融資を希望されている方はぜひお問合せ下さい。

初回相談は無料となっております。


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