【京都版】新型コロナウィルス感染症に関連する臨時融資制度

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

今回は、この新型コロナウィルスの影響により資金繰りが悪化、若しくは悪化のおそれがある方に、臨時融資制度を中心にお伝えいたします。


「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」について

まずは、日本政策金融公庫の融資制度となります。

対象者は、直前1ヶ月の売上高が前年の同月の売上高に比べて5%以上減少

融資限度額は8,000万円(実質無利息は4,000万円

返済期間は15年から20年以内

据え置き期間は5年以内です。

この据え置き期間とは、元本の返済を待ってもらうこととなり、

私見ですが半年~1年ぐらいは可能かと思われます。

お客さまが戻ってこられまでの期間がどのくらい時間がかかるかは不明ですが、できるだけ長めの設定をお勧めします。

また、実質無利息の要件は、従業員の人数によりますが、

個人事業者は売上高が5%若しくは20%以上減少、

法人は売上高が15%以上若しくは20%以上減少となります。

開業間もない方や、直近で日本政策金融公庫より融資を受けた方でも

要件を満たせば融資を受けれらる可能性があります。


「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度について

次は、京都市の融資制度となっております。 申込自体は京都府・京都市制度融資取扱金融機関となっております。

この融資制度は、本来保証協会に保証料、金融機関に利息の支払が必要です。

しかし、セイフティネット保証4号・5号危機関連保証の制度を利用し、次の要件を満たすことで保証料は無しに、利息は3年間実質無利息となります。

個人事業主は直近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方

その他の方は直近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少している方

融資限度額は4,000万円

返済期間は10年以内

据え置き期間は5年以内です。


「雇用調整助成金」対象拡大について

次は、厚生労働省の助成金となります。

対象となる方は、雇用保険適用事業者で、新型コロナウイルスの影響で1か月の売り上げが前の年の同じ時期に比べて5%以上減少した企業です。

対象となる金額は、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、 出向を行った場合の出向元事業主の負担額の10/10(大企業は3/4)(ただし1人1日当たり15,000円が上限です。) です。

ただし、解雇をしたかどうか、また、適正な休業手当の金額かどうかなど、細かい規定がありますので、注意が必要です。

対策はできるかぎり早めに

これらの融資制度、助成金の申込はすでに始まっております。

また、融資制度についてですが、審査判断の根本的な考えである「返済を守ってくれそうな方に融資をする」は変わっておりません。

とくに今の時期は確定申告の数字も判断材料として大きなウエイトを占めることとなります。

お客さまが帰ってこられるのがいつ頃になるかは、だれにも分かりません。

だからこそ、打てる手段は全て打っておく必要があると思います。

弊事務所では、お客さまの状況に応じて、すにでこれらの新型コロナウィルス関連融資制度の申込、審査資料の作成、面談の立ち合いを行っております。

京都で事業をされている方はぜひお問合せ下さい。

初回相談は無料となっております。

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