京都市での会社設立をサポート!専門家にお任せして手続き簡単
「株式会社設立手続きプラン」は 「会社設立だけをお願いしたい」というお客様向けのプランです。 基本的な設立業務は全て代行致しますので、お客様の負担はほとんどありません。 |
お客様にご用意いただくもの
●資本金
●資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表印は法務局で登録)
●申請者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※1.犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています
※2.資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書・登記簿謄本が必要です
会社設立に必要なもの
●個人の実印
●会社代表印
●払込証明書(通帳のコピーなど)
●個人の印鑑証明書
※出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります
具体的な手続き
次に、具体的にどのような書類を、どこに提出するかについてお話したいと思います。
・公証人役場
まずは、先に作成する会社のルールをまとめて「定款」を公証人役場に提出します。
この公証人役場とは、法務省・法務局所管の公的機関で、有効確実な書面を残すことを目的としています。
その公証人役場で作成した「定款」を、正式な書類として認証をもらうこととなります。
公証人役場での手数料は資本金に応じて以下のようになります。
資本金等の額が100万円未満・・・3万円
資本金等の額が100万円以上300万円未満・・・4万円
その他・・・5万円
なお、提出方法によっても追加の費用が生じます。
書面で提出した場合は、追加で4万円の印紙代が必要となりますが、電子定款で提出した場合は、追加の印紙代はございません。
・法務局
次に、先の公証人役場で認証を受けた書類を他の書類を併せて法務局に提出します。
法務局は、法務用の地方組織の一つです、全国に8ヶ所の法務局と、42ヶ所の地方法務局があります。
設立されようとする会社の管轄の法務局若しくは地方法務局に提出をお願いします。
なお、ここでも法務局で手数料を支払う必要がございます。
金額は15万円ですが、資本金の額が高額であると手数料も高額になってしまいます。
・まとめ
提出先は上記の2つだけですが、それぞれで提出する書類の順番や種類を、しっかり押さえておくことが大切です。
また、例えば資本金300万円の株式会社を書類提出で設立する場合の費用は
・公証人役場で手数料の5万円
・書類提出のため4万円
・法務局で15万円
合計で少なくても24万円必要となります。
会社は、個人に比べて一般的な信用が高いと期待されています。
会社は、設立のためこういった煩雑な手続きが必要なことも、信用を高めている要因と思われます。
株式会社設立手続きプラン4つのポイント
①会社設立を自分で行う場合+2万円で設立可能!
ご自分で設立された場合、最低でも242,000円の費用が必要になりますが、当事務所にご依頼いただくと+2万円の262,000円で設立することが可能です!
また、1つの会社を作るために多大な準備と手続きが必要ですが、ご依頼いただくと会社設立に必要な時間を削減することが可能です!
>>【会社設立の流れ】ご自身で設立する場合とご依頼いただく場合の比較はコチラ
※1.原則としてお客様ご自身にお願いしていることは、会社の基本事項の最終決定・印鑑証明書の取得・資本金の払い込み・会社実印の作成及び書類への押印・法務局で申請です
※2.会社設立時の登記申請は提携先司法書士に依頼いたします
②後悔しない会社のルール作りができる
会社のルールをひな形のまま活用している社長の多くが、後でそのルール変更を余儀なくされます。
変更には時間も手間もかかります。
最初から正しいルール作りを行うサポートをいたします。
③事業にあった会社形態をご提案
設立する会社形態によって、手続きの量や、かかる費用が異なります。
事業の目的をお聞きし、最適な会社設立形態をご提案いたします。
④最適な資金調達手段をご提案
あなたにぴったしの資金調達手段をご提案いたします。
資金調達を成功に導くためのアドバイスはもちろん、別途代行サポートも提供いたします。
会社設立を検討される際によくある質問
質問①個人と会社どちらがいいでしょうか?
事業を開始するにあたって、個人がいいかそれとも会社がいいか?
この質問のポイントは、会社がいいと思われている理由がなにかということです。
多くの方がこの質問をされるさいポイントは、節税・融資・取引先からの要望の3つがほとんどです。
まず、取引先からの要望であれば会社として事業を開始されることをお勧めします。
ただし、節税と融資については状況によって変わってきます。
節税対策のための会社設立について
節税のための会社設立は、利益で8百万円~1千万円がボーダーラインとなってきます。
個人事業主は、利益に対して所得税と個人住民税・個人事業税を納付することとなります。
同様に会社は、利益に対して法人税と法人府民税・法人市民税・法人事業税を納付することとなります。
これらの会社の税金は、一般的に実行税率と呼ばれ中小法人ですと約23.3%です。
しかし、実際には税金より社会保険料の負担の方が重く、給与の3割を従業員と会社で折半することとなります。
ここで、会社が社長に役員報酬を支給することを考えて下さい。
社会保険料の負担は折半ですが、 中小法人ですと会社の株主は社長であるケースが多いため 社長も会社も一体と考えると結局は3割の負担となります。
個人の所得税は、所得の上昇に応じて税率も5%から上昇します。
この上昇が社会保険負担の3割を超えるのが、利益で8百万円~1千万円となります。
融資対策のための会社設立について
融資判断については同じついては、個人でも会社でも判断は同じとなります。
現在は、資本金が1円から会社設立をすることができ、 中小法人では、株主と社長が同じでることがほとんどです。
また、会社で融資を申込んだとしても代表者の個人信用情報を確認し、 代表者が連帯保証人となるケースがほとんどです。
個人で申し込んでも、会社で申し込んでも審査方法が同じですので、 判断も同じとなります。
質問②資本金の額について
資本金とは
資本金とは、会社に株主が出資する金額となります。
実際の手続きでは、株主の方の通帳にその出資金額を表示しそのコピーを提出することとなります。
ですので、株主の方の手持ち資金での範囲内となります。
また、その資本金は会社の資金となりますので、 会社設立後に会社の通帳の作成が完了した段階で、会社の通帳にその資本金を入金いただくのが一般的です。
資本金の額はいくらがいいか
会社設立に当たり、資本金は1円から設立することができます。
しかし、ここで問題となるのは取引先との信頼関係です。
会社の資本金や住所等の情報は、法務局で発行される履歴事項全部証明書に記載されています。
この履歴事項全部証明書は、法務局にいけば代表者だけでなく、誰でも入手することができます。
取引先さんが、御社との取引にあたり御社の情報を確認しようと、 全部事項証明書を確認したときに 資本金が1円であることが分かると警戒されるかもしれません。
また、上限についてですが、資本金が1,000万円以上であると、会社設立1期目から消費税を納める必要があります。
ですので、1,000万円未満がお勧めです。
質問③会社の名前について
今回も、実際の面談で会社設立を検討される方からよく受ける質問について ケースごとにお答えしていきたいと思います。 今回は会社の名前についてお伝えします。
会社の名前を決めるのが最優先
会社設立をする場合、資本金や住所さまざまなことを決め登記する必要があります。
通常ですと1~2ヶ月ほどで会社設立は完了します。
ですが、一番時間がかかるのは会社の名前ではないでしょうか。
住所や資本金・会社の名前等は後から法務局で変更の手続きが可能です。
しかし、会社の名前を頻繁に変えるケースはほとんどありません。
最初に会社名の名前を決められるときは慎重にお願いします。
候補となる名前が、他の会社と同じ場合
会社の名前については、住所が違っていれば同じ名前でも問題ありません。
ただし、有名な会社の名前と同じですと、その会社から商標権登録をしていると問題になります。
以前ですと、法務局にいって似たような会社名がないか確認をしていました。
今では、国税庁のHPで法人番号と会社名・住所を検索することがきます。
質問④株主と役員について
株主について
会社設立をするさい、株式会社も合同会社でも1円以上の出資が必要となります。
単独の出資と、ご家族やご友人と一緒に複数人で出資のどちらがいいかの質問をよくいただきます。
会社にとって出資金の金額は多いにこしたことはないので、 複数人で出資を希望される方もおられますが、 単独での出資をお勧めします。
とくに、ご友人の出資がある場合、今は同じ気持ちで事業を開始されていると思います。
ですが、ずっと同じ考えとうのは難しいように思われます。 また、ご家族の場合でも、そのご家族に万が一のことがあった場合は相続財産となってしまいます。
会社が多額の利益を出していれば、会社の価値は出資金を超えてしまい、相続財産としての金額も大きくなります。
役員について
本人さんは、株式会社なら代表取締役に、合同会社なら代表社員に就任されます。
そこでよくあるご質問が、ご家族を役員にしてもいいかです。
できれば、他のご家族は役員にしないことをお勧めします。
理由は、ご家族の給与を役員報酬にしないためです。
会社が役員に支給する役員報酬については、経費とするために税法上さまざまな制約があります。
ご家族が、経営に関わらず、他の従業員さんと同じように働かれている限り、 こういった制約は受けず 労働に応じて給与を支給することができます。
質問⑤事業年度について
事業年度とは
事業年度とは、会社の決算書を作成するための、年度で区切った期間です。
個人事業主の場合は、1月1日から始まってその年の12月31日と決まっています。
ですが、会社の場合はこの事業年度を、個人とは違い自由に定めることができます。
上場されている会社などは、新卒の方の採用等を考慮に4月1日から翌年の3月31日までを、 一つの事業年度とする会社が多いです。
ただし、事業年度は自由ですので、個人と同じように1月1日から12月31日でもいいですし、 10月1日から9月30日を事業年度とすることが可能です。
また、事業年度の期間を1年以内にする必要があります。
半年でも可能ですが、1年にされるケースがほとんどです。
お勧めの事業年度は
事業年度で問題となるのは、確定申告の時期となります。
個人事業主は、毎年3月15日までに確定申告書を提出し、税金を納付することになります。
一方、会社は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出し、税金を納付することとなります。
例えば、3月31日が事業年度終了の日である会社は、5月31日が申告・納付期限となり、 9月30日が事業年度終了の日である場合は、11月30日が申告・納付期限となります。
この2ヶ月で申告作業を行うことなりますが、 この時期が会社の繁忙期でしたらどうでしょうか。
お仕事に集中したいこの時期に、他の事務作業が入るのはご負担ではないでしょうか。
できましたら、この時期が閑散期になるように設定をお勧めします。
質問⑥会社の住所について
会社の住所
個人の方が、住所が住民票に記載されているように、 会社の住所を決める必要があります。
この住所は、本店所在地と呼ばれます。
これは、ご自宅の住所でも大丈夫ですし、事業所の住所でも問題ございません。
お勧めの住所は
この本店所在地は、法務局で発行される履歴事項全部証明書に記載されています。
また、この履歴事項全部証明書は誰でも取得することができます。
その記載された住所が、シェアオフィスやレンタルオフィス等では不安に感じられるかたもおられる方もいるかもしれません。
また、所在地によっては助成金や補助金が手厚い地域もあります。
ですが、一番のポイントはご自身の事業にとって、利益が一番でやすい場所で事業をされることをお勧めします。
質問⑦起業が心配です。起業前に気を付けることなどありますでしょうか?
起業となると、色々とご不安かと思います。
起業前に気を付けることはたくさんありますが、以下にいくつか挙げてみます。
市場・競合・モデル調査を行う
ご自身が起業しようと考えている分野の市場が本当に存在するのか、需要があるのか、競合がどの程度いるのかなど、十分な市場調査を行う必要があります。
市場が存在しない場合や需要がない場合は、事業を継続することができない可能性が高くなります。
資金調達の方法を検討する
起業には資金が必要です。
自己資金での起業が難しい場合は、銀行からの融資や投資家からの資金調達などの方法を検討する必要があります。
資金調達の方法は起業の成功に大きく影響するため、よく考えて選ぶ必要があります。
法律や税金の知識を身につける
起業には法律や税金の知識が不可欠です。
自分が起業する分野に関する法律や税金のルールをしっかりと把握し、問題が起きた場合には適切に対処できるようにしておくことが重要です。
綿密なビジネスプランを作成する
起業には綿密なビジネスプランが必要です。
事業計画書を作成し、事業のビジョンや目標、戦略などを明確にし、具体的なアクションプランを作成することが重要です。
以上が、起業前に気を付けることの一例です。
起業は大きなチャレンジですが、準備をしっかりと行うことで、成功する可能性を高めることができます。
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